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障害者施設等入院基本料の「特定入院基本料」における、医薬品及び特定器材の包括処理に対応します。
以下の診療識別で入力された医薬品及び特定器材は、自動的に障害者施設等入院基本料の「特定入院基本料」に包括されます。
特定入院基本料(障害者施設等入院基本料)
特定入院基本料(障害者施設等入院基本料)(夜勤時間超過減算)
21:内服
22:頓服
23:外用
31:注射(皮下筋肉内)
32:注射(静脈内)
33:注射(その他)
40:処置
60:検査・病理
70:画像診断
前述の包括対象となる診療識別で算定される医薬品及び特定器材は、システムの仕様上「包括」が規定値となってしまうため、出来高で算定する場合はコストカレンダーの詳細画面にて「常に出来高で算定」に変更してください。
「常に出来高で算定」の指定が必要となる医薬品及び特定器材
厚生労働大臣が定める除外薬剤・注射薬
厚生労働大臣が定める画像診断及び処置で使用する医薬品及び特定器材以外