Henryでは、労災のうち短期給付のみ、レセプト請求に対応しております。アフターケア等は対象外です。
また現状、請求用レセプトを紙媒体で出力することはできません。
医療機関設定 > 施設情報で、労災レセプトの提出に必要な「労災保険指定機関番号」「医療機関責任者」を登録できます。
患者詳細 > 個人 > 保険・公費タブから、労災保険の新規登録・一覧表示・更新・削除ができます。労災番号などが未定の段階でも、「追加」ボタンから労災保険を登録できます。労災保険を登録することで、会計依頼・会計時に労災のマスタが入力できます。なお、番号等の詳細項目はすべて入力は任意ですので、初診時に未入力の状態であっても、そのまま作成できます。
基本的に、設定された項目内容は紐づく労災UKEの出力時にそのまま埋め込まれる値として使用されます。
労災UKEの出力時には、「事業の名称」「事業所の所在地」としてそれぞれ出力されます。内容としては記録条件仕様にて定義されております、以下を入力いただくようにお願いいたします。
(労災レセプト電算処理システム オンライン又は光ディスクによる請求に係る記録条件仕様(医科用) 令和8年6月版 より引用)
労災UKEの出力時には、「業務災害・通勤災害の区分」として出力されます。適切などちらかをご選択いただくようにお願いします。
労災UKEの出力時には、「傷病年月日」として出力されます。そのため、初診日などではなく、療養の給付請求書などをご確認の上で事故の発生日または発病の年月日を入力いただきますようにお願いします。
「メモ」の入力内容につきましては、会計・労災UKEなどへ利用されることは特にありません。そのため、患者様に対するメモを記載する任意入力の欄としてご利用ください。
「転帰」「療養期間」「新継再別」「請求回数」などは実際に診療・会計を行った診療月ごとのご登録を頂き、対象となる労災UKEに出力する仕様となっております。
同一の傷病での受診がはじめての患者様の場合には、「+」より診療日に該当する月を選択することで、登録が可能です。
例: 7月に受診した患者の場合には、診療月は7月として登録・更新し、翌月の8月上旬のレセプト請求期間に請求を行う
先月以前より継続されて受診されている場合には、翌月の労災UKE出力時までに診療月を追加して、請求回数や療養期間などを適切な値に設定ください。
労災UKEの出力時には、「転帰事由」として出力されます。該当するものを、診療月ごとに保存いただくようにお願いします。
労災UKEの出力時には、「療養期間 - 初日」「療養期間 - 末日」として出力されます。
そのため、当月の診療日と請求期間より値の設定をいただくようにお願いします。
基本的には「療養期間 - 初日」「療養期間 - 末日」については、労災の治療の全体の期間ではなく、該当する診療月の1日-31日の範囲での登録を想定しております。
しかしながら、具体的な入力値に関しては請求するレセプトの内容や、労働基準局ごとの運用によります。そのため、ご不明な場合には対象となる労働基準局へのお問い合わせをお願いします。
労災UKEの出力時には、「新継再別」として出力されます。そのため、適切な選択をして保存をいただくようにお願いします。
労災UKEの出力時には、「回数(同一傷病について)」として出力されます。適切な値を入力いただくようにお願いいたします。
複数の月のレセプトをまとめて請求する際の記録すべき回数については、労働基準局ごとの運用によります。お手数ですが、対応する労働基準局へお問い合わせください。
同一傷病で同一月に入院・外来が発生した場合の労災UKE作成手順に関しましては、「3. よくあるご質問」のセクションをご確認お願いします。
同一傷病で同一月に入院・外来が発生した場合にそれぞれに記録すべき回数については、労働基準局ごとの運用によります。お手数ですが、対応する労働基準局へお問い合わせください。
※参考リンク
労災レセプト電算処理システム オンライン又は光ディスクによる請求に係る記録条件仕様(医科用) 令和8年6月版
労災レセプト電算処理システム 電子レセプトの作成手引 - 医 科 用 - 令和8年6月
患者画面の「労災保険」セクションで、対象の労災保険をクリックします(「労災保険の更新」画面が開きます)
労災保険の画面で、「診療月」見出しの右にある+ボタンをクリックします
「診療月」の一覧から、追加/編集したい月(例: 26/07)をクリックして開きます。その月が一覧に追加され、入力欄が開きます
転帰・療養期間・新継再別・請求回数を入力します
複数の月をまとめて追加できますが、各月の内容はそれぞれ入力する必要があります。各月を開いて、必要な項目を入力してください
「更新」をクリックします。開いて編集したすべての月がまとめて保存されます
追加した直後の月は全項目が空欄です。前月や他の月の入力内容が自動で引き継がれることはありません。
「診療月」の一覧に表示されるのは保存済みの月だけです(新しい月が上に並びます)
保存せずに「キャンセル」で画面を閉じると、追加した月は保存されません。また、変更したすべての月の入力も破棄され、変更前の状態のままとなります。
月が選べない(グレーアウトしている)場合は、後述のFAQ「診療月を追加しようとしても月が選べない」を参照してください
無効にした労災保険は閲覧のみで、診療月の追加・変更はできません。編集したい場合は、画面右上のメニューから「有効にする」を実行してください
保存は全月まとめて行われます。いずれかの月に入力エラー(例: 「正しい日付を入力してください」「診療月は負傷又は発病年月日の月から当月までの間で指定してください」)がある場合は、どの月も保存されません。エラーを解消してから「更新」してください
「未保存」と表示されている月がある場合、「更新」をクリックするとその月も表示中の内容で一緒に保存されます。内容を確認してから更新してください
他の保険組み合わせと同様に、会計に労災保険を紐づけることができます。2026年8月現在、以前は公費として登録されていた旧労災と、正式な労災保険が混在する場合があります。画面上で見分けられるよう、表示名を分けています。
※現在対応外のアフターケア・長期給付・公災については、既存の運用と同様に公費のタブより登録したものをご利用ください。保険組み合わせの選択肢としては、「労災(UKE未対応)」として表示されます。
外来
入院
傷病名・症状詳記・レセプト摘要欄において、レセプト出力先の保険として新たに労災保険を指定できるようになります。
設定 | 挙動 |
|---|---|
労災保険を指定 | 労災のレセプトのみに出力 |
保険指定なし | 健保および労災のレセプトに出力 |
会計
保険組み合わせで「労災」または「自賠」を選択している場合、労災マスターを検索・入力できる
会計依頼
会計依頼で労災マスターを検索・入力できる
入力した内容を会計へ連携できる
点数計算
労災診療行為や労災特定器材を入力すると、労災診療費算定基準に則った点数・金額が自動計算される
(注意)労災マスターの検索・入力は、会計で 「労災」または「自賠」を選択した場合のみご利用いただけます(組合や自費などの場合は、労災マスター入力不可)。
労災保険のみの場合、請求書兼領収書および診療明細書の印刷には対応しておりませんので、あらかじめご了承ください。
労災独自の診療行為の中には、労災診療費算定基準で金額の算定方法が定められているものが一部あります。それらの項目は、会計画面でも金額として計算・表示されます。
外来: レセプト・日報 > レセプトタブで、主保険「労災」を選択すると労災レセプトが一覧表示されます。保険診療のレセプトと同様の手順でプレビュー・印刷できます。
プレビュー
プレビュー(点検)
保険請求を保留
入院: 上記と同様の手順で確認できるほか、労災以外の保険と同様、入院会計画面から開く精算ウィンドウからもプレビューを確認いただけます。
労災レセプトについては、上書き機能に現状では対応しておりません。
レセプト・日報 > ファイル出力から労災UKEファイルを出力できます。
A. 「症状詳記」で「症状詳記区分」を以下の通り選択し、コメントをご記入いただくと、「傷病の経過」としてレセプト上に出力されます。
A. 次のどちらかにあてはまる月は選択できません。
負傷又は発病年月日の月より前、または当月より後の月
すでに「診療月」の一覧にある月
対応方法
負傷又は発病年月日が正しいか確認してください。日付が誤っている場合は、先に修正してから月を追加してください
すでに一覧にある月を変更したい場合は、追加ではなく一覧のその月をクリックして編集してください
A. その労災保険が診療月ごとの登録に対応する前に作成されたもので、当時の内容を当月の欄に表示している状態です。
内容を確認して保存すると、当月分として確定し「未保存」の表示が消えます
対応手順
「未保存」と表示された月をクリックして開き、内容を確認します
必要に応じて修正し、「更新」をクリックします
補足
「未保存」のままの月は、保存するまでUKEに出力されません
A. 現在、保存済みの診療月を画面から削除することはできません。
保存する前であれば、「キャンセル」で画面を閉じると追加した月は保存されません
保存したあとの月は、一覧から取り除く操作ができません。内容の修正は月を開いていつでも行えます
A. 現在、労災に紐づく院外処方箋につきましては発行自体は可能となりますが、「保険者番号」については記載されず、「労働保険番号」は特に記載されません。
背景
院外処方箋は厚生労働省が定める「様式第二号」に準拠しており、保険者番号欄は健康保険・国民健康保険などの医療保険用の欄となっております。
また、労災保険はこれらの医療保険とは別の制度となりますため、処方箋上に労災番号を記載する欄がなく、労災専用の処方箋様式も存在しません。
上記の理由のため、現在は番号は記載されない出力となっております。
対応手順
上記の理由から、院外処方箋に労災保険番号の記載が必要な場合は、備考欄へご記載いただく方法をご案内しております。操作手順は下記となります。
処方オーダーにて該当医薬品をクリックします
レセプトコメントに労災番号を入力します
処方箋備考欄に印刷をチェックします
処方オーダーを完了します
A. 現在、同一の診療月に入院・外来がある場合保存には対応しておりません。労災UKEの出力時の対応方法をご案内しております。
対応手順
該当患者の労災保険の画面にて、入院・外来のどちらかのUKEに出力したい内容として保存する
レセプト・日報 > ファイル出力から入院・外来のどちらかを選択した上で、労災UKEファイルを出力
1と同一の労災保険タブを開き、「転記」「療養期間」「新継再別」「請求回数」を適切な値に更新する
レセプト・日報 > ファイル出力から手順2で選択したものでない、入院・外来のどちらかを選択した上で、労災UKEファイルを出力
労災保険の画面にて、入院・外来がある場合の保存機能については開発中となります。現時点では、お手数ですが上記の対応をいただくようにお願いします。
A. 会計に紐づいている保険組み合わせが、UKE出力に対応した「労災」になっていない可能性があります。
Henryでは、保険組み合わせに以下の2種類の「労災」が表示される場合があります。
「労災」:労災UKEファイルの出力に対応
「労災(UKE未対応)」:労災UKEファイルの出力に非対応
「労災(UKE未対応)」で請求を作成していた場合など、UKE出力に対応していない保険組み合わせが会計に紐づいていると、労災UKEファイルを出力できません。なお、請求作成後の画面では、その請求がどの保険組み合わせに紐づいて作成されたものか確認できない場合があります。そのため、原因を切り分けるには、以下の手順で請求を作成し直してください。対応手順
対象の請求で「請求を取消」を押下します。
保険組み合わせで、「労災」を再選択します。
請求を再作成します。
労災UKEファイルを出力します。
補足
患者の保険情報を「労災」に変更しただけでは、すでに作成済みの請求に紐づく保険組み合わせは変更されません。
労災UKEファイルを出力する場合は、請求作成時に保険組み合わせで「労災」を選択してください。
「労災(UKE未対応)」は、アフターケア・長期給付・公災など、現在UKE出力に対応していない労災で利用します。