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介護保険証の登録
本機能は便宜的に登録ができる事のみを目的にしており、Henryは介護保険請求に対応していません。 介護保険証の登録 「保険・公費」タブ最下部の「介護保険」の欄から介護保険の登録が行えます。 「介護保険」欄には「要介護度」「要介護度認定の有効期間」の登録が可能です。 - 介護保険証の登録が無く、要介護度が「不明」や「申請中」の場合は有効期間の入力は任意となります。 - 要介護度を選択した場合、有効期間の入力が必須となっておりますのでご注意ください。 - 「開始日」と「終了日」を入力する場合は、セットでの入力が必須となっており、「開始日」だけ、「終了日」だけを登録することはできません。 「要介護度」のデフォルト値は以下の通りです。 - 40歳以上 → 不明 - 40歳未満 → 未選択 「要介護度」と「期間」は編集可能です。 「介護保険」の内容を削除した場合は、保険や公費と異なり過去の内容は残りません。 保険登録のみで請求での使用はできませんのでご留意ください。 入院患者の様式1の要介護度の区分について - 「介護保険証の登録がない = 様式1の要介護度の区分「0.無」」の扱いとなりますので一部負担金の減免・猶予期間の設定について
一部負担金の減免・猶予期間の設定について 1.一部負担金減免・猶予期間の登録方法 ①保険情報一覧画面を開きます。 ②「減免・猶予証明書」欄右上の+ボタンを押下し追加画面を開きます。 ③減免区分(減額・免除・支払猶予)より該当の項目を選択し、任意の期間を登録します。 2.作成済みの減免・猶予証明書の内容を修正・編集する ①修正・編集したい減免・猶予証明書を選択します。 ②編集画面が表示されます。 ③削除したい場合は左下の「削除」ボタンを、編集の場合は内容を訂正した後右下の「訂正」ボタンをクリックしてください。 ※修正可能範囲は有効期間の部分のみとなりますので、ご注意ください。 3.一部負担金の計算をする 減免区分が「免除」「支払猶予」で登録されている患者については、その期間中の会計では一部負担金が0円で計算されます。 ※減免区分「減額」が登録されている患者の会計について、減額の自動算定は未対応となっております。 4.レセプトに出力する ①減免が設定されている期間中のレセプトには特記事項に「96(災1)」が出力されます。 ②「災1」のフリーコメントが診療区分01で出力され、適用欄の先頭に記年齢表示について
年齢表示について 1.1歳未満の場合 登録した患者の年齢が1歳未満の場合、年齢が◯歳◯ヶ月◯日(生後〇日)と表示されます。 2.1歳以上、20歳未満の場合 患者が1歳以上、20歳未満の場合、〇歳〇ヶ月と表記されます。 3.20歳以上の場合 患者が20歳以上の場合、○歳と表記されます。 💡年齢計算の仕組み ・生まれた日を0歳とし、生まれた年の翌年以降、起算日に応答する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算します。 ・生後1月は、暦に合わせて翌月の同日の前日に、1月が経過したと考えます。 したがって、令和4年4月1日生まれの人であれば、翌月の同日(令和4年5月1日)の前日(令和4年4月30日)に生後1月を迎えたと考えます。 ・うるう年である2月29日生まれの方は、4年に1度の加齢ではなく、毎年2月28日の午後12時に加齢することになります。 参照①:年齢計算に関する法律 参照②:定期の予防接種における対象者の解釈について(PDF参照)