登録した患者の年齢が1歳未満の場合、年齢が◯歳◯ヶ月◯日(生後〇日)
と表示されます。
患者が1歳以上、20歳未満の場合、〇歳〇ヶ月
と表記されます。
患者が20歳以上の場合、○歳
と表記されます。
💡年齢計算の仕組み
・生まれた日を0歳とし、生まれた年の翌年以降、起算日に応答する日の前日が満了するたびに1歳ずつ加算します。 ・生後1月は、暦に合わせて翌月の同日の前日に、1月が経過したと考えます。 したがって、令和4年4月1日生まれの人であれば、翌月の同日(令和4年5月1日)の前日(令和4年4月30日)に生後1月を迎えたと考えます。 ・うるう年である2月29日生まれの方は、4年に1度の加齢ではなく、毎年2月28日の午後12時に加齢することになります。
参照①:年齢計算に関する法律
参照②:定期の予防接種における対象者の解釈について(PDF参照)

定期の予防接種における対象者の解釈について.pdf
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