広島県の地方公費は、子ども(法別90)・重度心身障害者(法別91)・ひとり親(法別92)・精神通院(法別93)の4制度があります。
受給者証の内容にあわせて、公費制度を選択します。
患者ごとの 自己負担上限額の登録は不要 です(上限額・上限日数は制度ごとに設定済みです)。
「入院助成無」の制度は外来専用の設定です。入院の保険組み合わせには表示されません。(例:
精神障・通院200・入院助成無は入院の保険組み合わせに表示されません)入院時の食事療養標準負担額は助成対象外のため、患者様のご負担となります。
例:子ども・負担無
外来:一部負担金は0円となります
レセプト:公費一部負担金が0円の場合、公費欄には0円が出力されます
入院
入院の保険組み合わせ
入院請求書:一部負担金は0円、食事代のみ請求となります
レセプト:公費一部負担金が0円の場合、公費欄には0円が出力されます
外来・入院それぞれ、上限額、上限日数まで一部負担金を算定します。上限額未満の負担だった日も、受診日数として数えます。
例:子ども・通院500(4日)・入院500(14日)(3割の場合)
外来(月5日受診)
月の受診日
点数
一部負担金
1日目
600点
500円
2日目
500点
500円
3日目
100点
300円
4日目
300点
500円
5日目
500点
0円(月5日目以降は負担無)
合計
2,000点
1,800円
外来会計
外来請求書兼領収書:上記の表のとおり一部負担金を算定します
レセプト:公費一部負担金の合計1,800円が出力されます
入院(31日間入院)
入院の保険組み合わせ
入院請求書:一部負担金は500円×14日間=7,000円、ほかに食事代を請求します
レセプト:公費一部負担金7,000円が出力されます
Henryが外来の初診・再診を自動判定し、初診時に一部負担金を算定します。
一部負担金が0円となる条件は以下となります。
再診時(同日再診を含む)
月の上限日数(初診時500円は月4日、初診時1,000円は月2日)を超えた初診
上限額未満の負担だった初診日も1日として数えます
同日複数科受診の2科目以降(初診・再診どちらも)
初診と判定する診療行為は次のとおりです。
例:外来 子ども・初診時1000・入院負担無(2割の場合)
月の受診日 | 診療 | 点数 | 一部負担金 |
|---|---|---|---|
1日目 | 初診 | 600点 | 1,000円 |
2日目 | 再診 | 500点 | 0円(再診は負担無) |
3日目 | 初診 | 300点 | 600円 |
4日目 | 初診 | 300点 | 0円(月3回目の初診のため負担無) |
合計 | - | 1,700点 | 1,600円 |
外来会計
外来請求書兼領収書:上記の表のとおり一部負担金を算定します
レセプト:公費一部負担金の合計1,600円が出力されます