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広島県地方公費マニュアル

医事会計部2026-09-30

広島県の地方公費は、子ども(法別90)・重度心身障害者(法別91)・ひとり親(法別92)・精神通院(法別93)の4制度があります。

受給者証の内容にあわせて、公費制度を選択します。

  • 患者ごとの 自己負担上限額の登録は不要 です(上限額・上限日数は制度ごとに設定済みです)。

  • 「入院助成無」の制度は外来専用の設定です。入院の保険組み合わせには表示されません。(例:精神障・通院200・入院助成無 は入院の保険組み合わせに表示されません)

  • 入院時の食事療養標準負担額は助成対象外のため、患者様のご負担となります。

例:子ども・負担無

  • 外来:一部負担金は0円となります

    • レセプト:公費一部負担金が0円の場合、公費欄には0円が出力されます

  • 入院

    • 入院の保険組み合わせ

    • 入院請求書:一部負担金は0円、食事代のみ請求となります

    • レセプト:公費一部負担金が0円の場合、公費欄には0円が出力されます

外来・入院それぞれ、上限額、上限日数まで一部負担金を算定します。上限額未満の負担だった日も、受診日数として数えます。

例:子ども・通院500(4日)・入院500(14日)(3割の場合)

  • 外来(月5日受診)

    月の受診日

    点数

    一部負担金

    1日目

    600点

    500円

    2日目

    500点

    500円

    3日目

    100点

    300円

    4日目

    300点

    500円

    5日目

    500点

    0円(月5日目以降は負担無)

    合計

    2,000点

    1,800円

    • 外来会計

    • 外来請求書兼領収書:上記の表のとおり一部負担金を算定します

    • レセプト:公費一部負担金の合計1,800円が出力されます

  • 入院(31日間入院)

    • 入院の保険組み合わせ

    • 入院請求書:一部負担金は500円×14日間=7,000円、ほかに食事代を請求します

    • レセプト:公費一部負担金7,000円が出力されます

  • Henryが外来の初診・再診を自動判定し、初診時に一部負担金を算定します。

  • 一部負担金が0円となる条件は以下となります。

    • 再診時(同日再診を含む)

    • 月の上限日数(初診時500円は月4日、初診時1,000円は月2日)を超えた初診

      • 上限額未満の負担だった初診日も1日として数えます

    • 同日複数科受診の2科目以降(初診・再診どちらも)

  • 初診と判定する診療行為は次のとおりです。

例:外来 子ども・初診時1000・入院負担無(2割の場合)

月の受診日

診療

点数

一部負担金

1日目

初診

600点

1,000円

2日目

再診

500点

0円(再診は負担無)

3日目

初診

300点

600円

4日目

初診

300点

0円(月3回目の初診のため負担無)

合計

-

1,700点

1,600円

  • 外来会計

  • 外来請求書兼領収書:上記の表のとおり一部負担金を算定します

  • レセプト:公費一部負担金の合計1,600円が出力されます