宮崎県地方公費は、子ども医療費助成(法別81)・重度心身障害者医療費助成(法別95)・ひとり親家庭等医療費助成(法別88)の3制度に加えて、都城市・三股町の単独事業(法別90)があります。
受給者証の内容にあわせて、公費制度を選択します。
患者ごとの自己負担上限額の登録は不要です(上限額は制度ごとに設定済みです)。
公費制度は、複数の自治体で共通の制度を上位に表示しています。自治体固有の制度については、制度名に自治体名を入れています(例:
子・宮崎市・通院初回200・入院負担無)。法別90は、都城市・三股町に所在する医療機関でのみ使用できる公費です。
入院時の食事療養標準負担額は助成対象外のため、患者様のご負担となります。
「通院償還払い」「通院対象外」の制度は、外来の保険組み合わせに表示されません。「入院対象外」の制度は、入院の保険組み合わせに表示されません。(例:
障・精神1級精神科入院・通院500・入院対象外は入院の保険組み合わせに表示されません)補足:「償還払い」とは、窓口で一旦医療費の自己負担分をお支払いいただき、後日、患者様が自治体へ申請して払い戻しを受ける制度です。
例:子・負担無
外来
一部負担金は0円となります
入院
入院の保険組み合わせ
入院請求書 一部負担金は0円、食事代のみ請求となります
レセプト 公費一部負担金が0円の場合、公費欄には金額を印字しません
外来・入院それぞれ、月の上限額まで一部負担金を算定します。
例:障・通院500・入院1000
外来
外来会計
外来請求書兼領収書 一部負担金は500円となります
レセプト 公費一部負担金500円が出力されます
入院
入院の保険組み合わせ
入院請求書 一部負担金は1,000円、ほかに食事代を請求します
レセプト 公費一部負担金1,000円が出力されます
子・宮崎市・通院初回200・入院負担無 子・門川町・通院初回350・入院350 は、外来で月1回目のみ一部負担金を算定します。
2回目以降(同日再診を含む)は算定しません。
1回目の負担額が上限額に満たない場合も、2回目以降は算定しません(差額の請求はありません)。
例:子・宮崎市・通院初回200・入院負担無(1回目が上限額に満たない場合)
月の通院回数 | 点数 | 一部負担金(3割負担) |
|---|---|---|
1回目 | 50点 | 150円 |
2回目 | 1,000点 | 0円 |
外来会計
外来請求書兼領収書
1回目 一部負担金は150円となります(上限200円)
2回目 一部負担金は0円となります
都城市・三股町に所在する医療機関では、自動償還となります。
補足:「自動償還払い」とは、窓口で一旦医療費の自己負担分をお支払いいただき、後日、医療機関からの申請にもとづき、患者様の口座へ助成額が振り込まれる制度です。
法別90は、国保・後期高齢者と社保で請求方法が異なります。
保険の種類 | 請求方法 |
|---|---|
国保・後期高齢者 | 主保険と法別90の公費併用レセプトで請求します |
社保 | 社保レセプトには法別90は出力されません。 都城市・三股町の様式(総括表・請求書・複写式レセプト)で、宮崎県国民健康保険団体連合会へ紙で請求してください |
複写式レセプトはHenryから出力できません。 頭書きと点数のみを記載する独自様式のため、お手数ですが手書き等でご対応ください。
例:都城市内・三股町内・自動償還
国保
外来会計
レセプト 主保険と法別90の公費併用レセプトとなります
法別90の公費欄には金額を印字しません
2026/10/01修正
社保
外来会計
レセプト 社保レセプトには法別90は出力されません