令和8年8月1日から、高額療養費制度の自己負担限度額が改定されます。所得区分の区分変更はなく、金額のみの改定です。70歳以上の住民税非課税Ⅱには新たに「多数回該当」が新設されます。
※多数回該当とは:直近12か月間に高額療養費の対象となる月が3回以上あった場合、4回目以降の自己負担限度額が下がる制度
さらに、年間の負担を抑える年間上限額も新設され、年間の上限額に達した場合は保険者から還付を受けられます。
詳細は、厚生労働省のHPをご確認ください。
厚労省のHPより抜粋
本資料は現時点でのシステム対応内容をまとめたものです。今後公開される情報により対応内容が変更となる可能性がありますので、ご了承ください。
以下は今回改定ではシステム対応を行いませんので、ご注意ください。
年間上限額は保険者から還付されるため、対応を行いません
令和9年8月以降の高額療養費自己負担額限度額は、令和9年に対応予定です
下記表の赤字部分が変更点です。
診療日が令和8年8月1日以降は新基準額、令和8年7月31日以前は現行の額で、改定前後の金額を切り替えて自動計算します。
なお、限度額認定証の登録方法の変更はありません。
診療日が令和8年7月31日以前は、70歳以上の住民税非課税Ⅱ(低所得Ⅱ)には多数回該当は存在しませんでした。
診療日が令和8年8月1日以降は、70歳以上の住民税非課税Ⅱ(低所得Ⅱ)に、新たに多数回該当の上限額が新設されます。
項目
診療日が令和8年7月31日以前
診療日が令和8年8月1日以降
限度額認定証の登録
なし
所得区分「住民税非課税Ⅱ」かつ高額療養費「多数該当」
多数回該当の上限額
なし
24,600円
レセプト特記事項
なし
難病公費等の併用あり→35多オ
難病公費等の併用なし→30区オ
限度額認定証の登録
レセプト
難病公費等の併用あり
特記事項は「35多オ」、保険一部負担金額は24,600円です。
難病公費等の併用なし
特記事項は「30区オ」、保険一部負担金額は24,600円です。
月の途中で75歳になり後期高齢者医療制度に移行する場合、誕生月に限り「移行前の医療保険」と「移行後の後期高齢者医療制度」の両方で自己負担限度額が半額となります。
下記表の赤字部分が変更点です。
令和8年7月31日以前は現行の額の半額、診療日が令和8年8月1日以降は新基準額の半額で、改定前後の金額を切り替えて自動計算します。