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令和8年6月診療報酬改定に伴い、休日リハビリテーション加算の自動算定に対応します
2026年6月診療分より、対象患者に対して、休日に平日と同様に疾患別リハビリテーションを行った場合、加算の起算日から30日を限度として、休日リハビリテーション加算を算定できる
コストカレンダーの診療年月が2026年6月以降の場合
休日に疾患別リハビリテーションのリハビリ記録が登録されている場合、そのリハビリ記録が紐づいているリハビリオーダーの加算起算日から30日以内であれば、疾患別リハビリテーション料と同算定単位内に、休日リハビリテーション加算を自動算定します
ここでいう休日とは、厚労省の告示・通知より、以下を指します
土曜日
日曜日
祝日
年末年始(12月29日~31日、1月2日~3日)
【リハビリ記録】
【コストカレンダー】
心大血管疾患リハビリテーションと呼吸器リハビリテーションの加算起算日については、厚労省の告示・通知より、以下のいずれか早い方の日付をシステムが加算起算日と判定して、自動算定を行います
加算起算日種別が「発症日」「手術日」「急性増悪日」の場合、加算起算日に登録されている日付から7日目の日付
リハビリ起算日に登録されている「治療開始日」の日付
b.休日リハビリテーション加算と併せて、休日リハビリテーション加算にかかわる以下の選択式コメントも、リハビリオーダーの登録内容をもとに同算定単位内に自動算定します
疾患別リハビリテーション | 関連する選択式コメント |
|---|---|
心大血管疾患リハビリテーション | 発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日 |
脳血管疾患等リハビリテーション | 発症、手術又は急性増悪の年月日 |
廃用症候群リハビリテーション | 廃用症候群にかかる急性疾患等の疾患名とその発症、手術若しくは急性増悪の月日、又は廃用症候群の急性増悪の月日 |
運動器リハビリテーション | 発症、手術又は急性増悪の年月日 |
呼吸器リハビリテーション | 発症、手術若しくは急性増悪又は治療開始の年月日 |
【リハビリオーダー】
【コストカレンダー】