Henry ヘルプセンター

thumbnail
カテゴリー

操作:外来会計

操作:外来会計

外来自動算定時における入院の算定履歴参照について

外来自動算定時における入院の算定履歴参照について 外来自動算定時における入院の算定履歴参照について - 外来の自動算定をした際、入院の算定履歴を参照することができます。これにより、入院で算定した診療行為に背反する場合や、算定上限回数を超える場合は、自動算定を行わないようになります。また手入力していただいた項目に対してもチェックを行い、前述に該当する場合は警告メッセージを表示させることができるようになります。 - システムの動作イメージは以下をご確認ください。 算定上限回数のある項目(検体検査判断料)の算定例 1 . 入院で検体検査を算定し、検体検査判断料が自動算定される 2 . 同月の外来診療で検体検査を行った場合、入院の算定履歴を参照し同月2回目の検体検査と判断し、検体検査判断料の自動算定は行わない 3 . 手入力で検体検査判断料を追加すると、会計画面にて同月1回しか算定できないことを示す警告メッセージが表示される

限度額認定証に付随する会計修正

限度額認定証に付随する会計修正 限度額認定証の自己負担限度額については、日付の古い順から順に累積して計算される仕様となります。 従いまして、以下2つのケースの場合、限度額認定証に伴う自己負担限度額が正しく計算されない為、再度日付の古い順から会計修正をして頂く必要がございます。 - 限度額認定証を登録する前に請求確定した会計は、その金額自体を限度額認定証の累積負担額として認識していないため、その分自己負担限度額にずれが生じます - 限度額認定証の登録後の会計であっても、通算で上限額に達した後で、当月内の他の会計修正を行い、負担額が変わる場合は、自己負担限度額にずれが生じます。 <自己負担限度額が正しく計算されない領収書の例> ①一括精算時に、自己負担限度額の上限の8000円を超えて請求金額が計算されてしまっている <修正方法> 1 当月内の会計について日付の古い順から順に会計画面を開きます。 2 それぞれの画面を開き、右下の、「修正を確定」を押下頂きます。 右下のタブが「修正を確定」ではなく、「再精算」或いは「精算内容を見る」となっている場合は、下記リンクの通り、会計画面上の保険組合せを

外来レセプトのプレビュー表示

外来レセプトのプレビュー表示 - 「レセプト一覧」画面から外来レセプトプレビューが確認できます。 1. 「レセプト・日報」画面の「レセプト一覧」タブを選択します。 外来のレセプトデータの「…」を押下し、「プレビュー」「プレビュー(点検用)」メニューが表示されます。 「プレビュー」ボタンを押下すると外来のレセプトプレビュー画面が表示されます。 「プレビュー」ボタンを押下すると外来のレセプトプレビュー画面が表示されます。 💡

コロナ関連検査実施時の検査判断料算定について

コロナ関連検査実施時の検査判断料算定について コロナ関連検査で検査判断料を算定できる場合は「出来高で計算」を有効にしてください - 検査料や検査判断料が包括になる項目を算定していても、コロナ関連検査を実施した場合は、その検査料と検査判断料は包括対象外となっています。 - コロナ関連検査を算定した場合、検査料・検査判断料ともに包括されず点数が計上されていましたが、検査判断料のみ包括計算が優先され「0点」となります。 - 検査料や検査判断料が包括になる項目とコロナ関連検査料を算定した場合は、自動算定された検査判断料より該当検査判断料の「出来高で計算」を有効にして請求・精算を行っていただけますようお願い申し上げます。 例:「小児科外来診療料」「SARS−CoV−2核酸検出(検査委託以外)」「SARS−CoV−2抗原検出(定性)」を算定した場合 - 検査判断料が自動算定される - コロナ関連検査は包括されず点数が計上される - 検査判断料は包括され「0点」で計算されるため、「出来高で計算」を有効にする

院内処方・院外処方の混在時の警告メッセージについて

院内処方・院外処方の混在時の警告メッセージについて - 院内処方と院外処方は原則併用不可となっております。カルテ入力時に院内処方と院外処方が混在していることに気が付けるよう、警告表示に対応いたしました。 - 院内処方と院外処方が同時に入力されると、「院内処方」「院外処方」の部分に赤枠を表示いたします。 - 赤枠が表示された状態で「院内処方」や「院外処方」の部分にカーソルを合わせると「院内処方と院外処方が同時に入力されています」という警告メッセージを表示いたします。 - 警告表示や警告メッセージはカルテ画面・会計画面のどちらでも表示されます。 カルテ画面 会計画面 - 警告表示や警告メッセージは「保険他」タブ「自費」タブのどちらで入力した場合も表示いたします。 「保険他」タブ 「自費」タブ - さらに、院内処方と院外処方が「保険他」タブ「自費」タブにまたがる場合でも警告表示や警告メッセージを表示いたします。 - 「保険他」タブに院内処方が入力され、「自費」タブに院外処方が入力されている場合 - 院内処方と院外処方が同時に入力されている際に、会計画面右下にある警告メッセージも表示いたします

一般名処方管理加算について

一般名処方管理加算について 【算定要件】 後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に限り算定できるものである。 ※品目数については、一般的名称で計算 ただし、投与経路が異なる場合は一般的名称が同一であっても、別品目として計算 一般名処方管理加算1・2 それぞれの要件 交付した処方箋に含まれる医薬品のうち - 後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合 ⇨一般名処方管理加算1 - 1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合 ⇨一般名処方管理加算2 【先発医薬品のない後発医薬品】に該当する場合 一般名処方加算1 「先発医薬品のない後発医薬品」も一般名で処方していれば算定対象 一般名処方加算2 「先発医薬品のない後発医薬品」は算定対象外 よって、「先発医薬品のない後発医薬品」のみ処方の場合はいずれも対象外となります 例 - ロキソプロフェンNaとカンデサルタンOD錠8mg「サワイ」を処方した場合、一般名処方加算1が自動算定さ

「7種類以上内服薬」の自動算定(薬剤数カウントの判断)

「7種類以上内服薬」の自動算定(薬剤数カウントの判断) - 内服薬を7種類以上とカウントした場合は - 院外処方:「処方箋料(リフィル以外・7種類以上内服薬)」 - 院内処方:「処方料(7種類以上内服薬)」「薬剤料逓減(90/100)(内服薬)」 が自動算定されます。 算定要件抜粋 ① 錠剤、カプセル剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。 ② 散剤、顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類と計算する。 ③ ②の薬剤を混合して服用できるよう調剤を行ったものについては、1種類とする。 ④ 同一服用方法でまとまっている薬剤の合計薬価が所定単位当たり 205 円以下の場合には、1種類とする。 ヘンリーでのカウント - 同一服用方法(タイミング)が同一なものを1処方としてカウントする - 処方日数を見ません(14日未満、臨時処方、混合処方の考慮がありません) - 1処方の合計薬価が205円以下の場合 1処方=1種類とカウント - 1処方の合計薬価が205円を超えた場合 1銘柄=1種類とカウント ※ ご注意ください ※ - 服用方法(タイミング)のみで判断し、合算計算します(日数は見ませ

外来管理加算の警告メッセージについて

外来管理加算の警告メッセージについて - 「外来管理加算の算定不可診療行為」と「外来管理加算」が同一日に存在する場合、警告メッセージが表示されます。 - 「外来管理加算」が自動算定された後に、「外来管理加算の算定不可診療行為」が算定された場合、「外来管理加算」は手動で削除しない限り消えない仕様となっております。 そのため、「外来管理加算の算定不可診療行為」と「外来管理加算」が同一日に算定されていることに気が付けるよう警告メッセージに対応いたしました。 - 同一会計に「外来管理加算の算定不可診療行為」と「外来管理加算」が含まれている場合、「外来管理加算は<診療行為名>と同日に算定できません」と表示されます。 - 「外来管理加算」が自動算定された後に「超音波検査(断層撮影法)(その他)」を算定した場合、「外来管理加算は超音波検査(断層撮影法)(その他)と同時に算定できません。」と表示されます。 - 同一日の別の会計で「外来管理加算」と「外来管理加算の算定不可診療行為」を算定している場合、2回目の会計時に警告メッセージが表示されます。 - 「外来管理加算」が自動算定され精算を行い、同一日の別

CT・MRIの2回目以降減算の自動算定について

CT・MRIの2回目以降減算の自動算定について - 同月内にCT・MRIを2回以上算定した場合、2回目以降のCT・MRIに対し「2回目以降減算(CT、MRI)」が**自動算定されます。 - 会計画面へ遷移した際にCTまたはMRIと同一の算定単位に「2回目以降減算(CT、MRI)」が自動算定されます。 - 1回目 2回目 - 同日内に複数存在する場合は、2つ目に入力した項目に対して「2回目以降減算(CT、MRI)」が自動算定されます。 - 同一月に入院でCTまたはMRIを算定した後に、外来で2回目のCTまたはMRIを算定した場合は、「2回目以降減算(CT、MRI)」の自動算定はされませんのでご留意ください。

処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)の自動算定について

処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)の自動算定について 💡「精神科の診療に係る経験を十分に有する医師」に該当する場合は、アカウントに設定が必要**となります。 詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。 - 算定要件を満たす処方を行った場合、会計画面へ遷移した際に「**処方箋料(リフィル以外・向精神薬多剤投与)」が自動算定されます。 ※ただし、臨時投薬には未対応となっております。臨時投薬に該当する場合の操作等詳細は後述をご確認ください。 - 算定要件を満たさない場合は、いままで通り「処方箋料(リフィル以外・その他)」が自動算定されます。 - 精神科の診療に係る経験を十分に有する医師_**が対象の医薬品を投与した場合は「__患者の病状等によりやむを得ず投与を行う必要があると認めた場合」と判断し、_「処方箋料(リフィル以外・その他)」を自動算定いたします。 - 「テスト医師2」を精神科の診療に係る経験を十分に有する医師と設定した場合 臨時処方に対する判断はできません。対象の医薬品が臨時の投薬等のものに該当し、向精神薬多剤投与の対象ではない場合は、お手数ですが自動算定された「

診療情報提供料(1)、訪問看護指示料コメントについて

診療情報提供料(1)、訪問看護指示料コメントについて - 「診療情報提供料(1)」が入力されている場合、UKE出力時に算定日コメントが自動生成されます。 ※ レセプトはレセ電ビューアで表示したものです。 算定日コメントが手入力されている場合は自動生成は行いません。 - 「訪問看護指示料」が入力されている場合、UKE出力時に算定日コメントが自動生成されます。 ※ レセプトはレセ電ビューアで表示したものです。 算定日コメントが手入力されている場合は自動生成は行いません。

外来後発医薬品使用体制加算の自動算定

外来後発医薬品使用体制加算の自動算定 💡 診療所のみ対象の項目になります。 外来後発医薬品使用体制加算の自動算定には施設基準の設定が必要となります。 詳細につきましては、担当者までお問い合わせください。 - 外来後発医薬品使用体制加算の自動算定されます。 - 院内処方が出された場合、施設基準に応じた加算が自動算定されます。 - 外来後発医薬品使用体制加算が手入力で入力されている場合や、院内処方を出した場合は自動算定されません。

薬剤逓減料の自動算定

薬剤逓減料の自動算定 - 内服薬を7種類以上処方した場合、薬剤逓減料が自動算定されます。 - 保険組合わせが2つ以上ある場合、それぞれの保険組合わせで自動算定されます。逓減計算は保険組み合わせごとに点数計算されます。 - 処方された内服薬すべてを種類数のカウント対象としており、混合投与や臨時投与の判断はできません。混合投与や臨時投与を含む7種類以上の内服薬を処方する場合は、ご留意いただけますようお願い申し上げます。 - 処方料が7種類以上内服薬に該当しない場合は、処方料(7種類以上内服薬)を「算定しない」にし正しい処方料を入力、薬剤料逓減(90/100)(内服薬)を「算定しない」に、それぞれ修正をお願いいたします

未収金を無視する方法とそれを取り消す方法

未収金を無視する方法とそれを取り消す方法 未収金を回収せずに精算を無視する場合 1. 会計画面下部に表示される「未精算額あり」の案内をクリックすると、差額精算画面が表示されます。 1. 差額の無視をおこなうと、未精算額の表記が無視した差額を打ち消しにした状態になります。 - 会計タブの会計一覧から「未精算額を無視する…」からでも同様に精算を無視することができます。 無視した未精算を取り消して再度請求する 未収を一度患者に請求しないことにしたものの、その操作を取り消して再度請求する場合は、次の手順で操作します。 1. 会計画面左上の「<過去の会計」を押下すると決済履歴画面が開きます。 2 該当の決済の「…」ボタンを押下してメニューを開き、「未精算額を復活させる」を押下します。 3 無視を取り消して請求を復活させるか、確認ダイアログが表示されるので、「OK」で確定します。 4 請求が通常の未収に戻り、未精算無視が取り消されたことが確認できます。

適応症のバリデーションメッセージ

適応症のバリデーションメッセージ 適応症バリデーションメッセージについて 例:2023.03.01開始日にて下記傷病名を登録 処方を入力 会計画面に遷移 右下に青いマークが表示されるので、開く 処方薬に対しての適応症の傷病名登録が無い場合にメッセージが出ます。 ※医薬品マスタと適応症の紐づけの遅延によって稀に適応症があるのにバリデーションメッセージが表示されることがあります。(その場合は、無視していただいても問題ありません。) 上記の例では、ボナロン錠:傷病名「骨粗鬆症」登録あり

特定疾患療養管理料の自動算定挙動の説明

特定疾患療養管理料の自動算定挙動の説明 特定疾患療養管理料のHenry自動算定の挙動 💡 自動算定有無は医療機関によって設定可能です。設定有の医療機関様の 挙動を説明いたします。 傷病名:高血圧症 開始日 2023.01.03 傷病名に特定疾患を登録する 💡算定要件は「特定疾患が主病名の場合」、「カルテへの指導内容記載 のこと」とあります。Henryでは主病名か否かのチェックをしていません ので、ご注意ください。 初診日に特定疾患の登録をし、診察終了した場合は0点で表記される 2023.01.03 初診日 - 初診料入力 →診察終了 →会計画面 自動算定されるが、0点になる (初診料算定日のため) 初診日より1月以内の再診の場合も0点で表記される 2023.01.31 再診 (初診日より1月未満) - 再診料入力 →診察終了 →会計画面 自動算定されるが、0点になる (初診料算定日より1月未満のため) 初診日より1月を超えた再診の場合は自動算定される 2023.02.05 再診 (初診日より1月超え) - 再診料入力 →診察終了 →会計画面 自動算定される 1月に2回まで自動算定される

特定疾患処方管理加算の自動算定挙動の説明

特定疾患処方管理加算の自動算定挙動の説明 特定疾患処方管理加算1,2自動算定の挙動 💡 自動算定有無は医療機関によって設定可能**です。設定有の医療機関様の 挙動を説明いたします。 傷病名:糖尿病 開始日 2023.01.05 傷病名に特定疾患を登録する 💡 特定疾患に**主病のチェック**が入っていない場合も、発動してしまいます のでご注意ください。 初診日に特定疾患に関係のない処方を28日分出した場合、2が自動算定される 2023.01.05 初診日 - 初診料入力・特定疾患無関係処方28日分 →診察終了 →会計画面 2が自動算定される (処方日数で判断のため) 💡 2の算定要件は、特定疾患に係る28日分以上の処方の場合ですが、Henryでは 特定疾患に係る処方か否かの判断をしていませんので、該当しない場合は 2→1への 手修正をおねがいいたします。 同月内に既に2を算定済みの患者様に28日分の処方を出した場合何も自動算定されない 2023.01.31 再診日 - 再診料入力・特定疾患無関係処方28日分 →診察終了 →会計画面 何も自動算定されない(既に2を算定済(月1回)のため)

治療法装具採型法(四肢)の入力

治療法装具採型法(四肢)の入力 診療行為:治療法装具採型法(四肢)は個数の入力ができないため、複数必要な場合は以下の方法で入力を行ってください。 - カルテに必要な個数分を入力する - 2個必要なら、2つコストを入力 なお、患者が6歳未満の場合、それぞれに乳幼児加算が自動算定されます。

リハビリ実施記録の引用

リハビリ実施記録の引用 編集中のリハビリ実施記録に過去の記録内容をコピー可能です。 実施記録の編集画面を展開した状態で、引用したい過去記録のメニューボタンを押下すると「編集中の記録に挿入」ボタンが表示されます。 - 「編集中の記録に挿入」を押下すると過去の記録内容が、編集中の記録に展開されます。

点滴注射の自動算定

注射量や患者様の年齢に合わせて点滴注射のコストが自動算定されます。 カルテ画面で注射薬を入力し、会計画面へ遷移すると注射量と年齢に応じた点滴手技のコストが自動算定されます。 ・6歳以上・注射量500ml未満 → 「点滴注射(その他)(入院外):50点」 ・6歳以上・注射量500ml以上 → 「点滴注射:99点」 ・6歳未満・注射量100ml以上 → 「点滴注射(乳幼児):101点」 ※点滴注射のコストが自動算定される場合、新生児加算や幼児加算など年齢の加算が自動算定されないためご注意ください。点滴注射のコストとともに年齢加算も自動算定されるよう対応予定です。 ・同日カルテに「中心静脈注射」や「植込型カテーテルによる中心静脈注射」などの項目が入力されている場合は自動算定されません。 注射オーダーに点滴手技を設定していても、算定要件を満たさない場合はコスト連携時に点滴手技は自動算定されません。 点滴手技のエラーメッセージ表示について 算定できない日に入力されていたり、入力している点滴手技が誤っている場合は、警告メッセージが表示されます。 算定可能な日に点滴手技の入力がない場合は、確認メッセ

保険証の変更をさかのぼってする場合

パターン1 国保→社保に変更 2/2に 国保の保険証提示し、受診 1000点 =3000円 2/25 社保の保険証提示し、受診 (資格取得日が2/1であった) 01010016 本人 1000点 =3000円 ①国保の期間終了日を「1/31」にして「訂正」を押す ②「+」ボタンを押し、社保の期間開始日を「2/1」にして「追加」を押す ③2/2受診分会計画面を開く 2/2使用保険組み合わせを「国保→社保」に変更し、「修正を確定」を押す ④社保の領収書が作成される 差額なし(国保のマイナスと社保のプラス) ⑤2/25診療分会計(社保) 1000点 =3000円 パターン2 社保→社保+精神通院に変更 2/3に 社保保険証提示し、受診(自立支援申請中) 01010016 家族 1000点 = 3000円 2/22 自立支援受給者証提示(2/1より認定) 公費 21206016 負担金 低所得1 2500円 ①「+」ボタンを押し、精神通院の期間開始日を「2/1」にして「追加」を押す ②2/3受診分の会計画面を開く 2/3診療分の使用保険組み合わせを 「社保単独→社保+精神通院(併用)へ変更、「

アレルギー検査項目の会計入力方法について

1.会計名称 「スギ」・「ヒノキ」等の検査項目での検索ではなく、「特異的IgE半定量・定量検査」となります。 2.会計入力方法 ①診療行為にて、「特異的」と検索してください。 ②「特異的IgE半定量・定量検査」を選択し、クリックしてください。 ③カルテに反映された「特異的IgE半定量・定量検査」をクリックし、設定値へ検査項目の種類を入力してください。 (最大13種類までとなります。)

初診から1年を超えた20歳未満の通院・在宅精神療法を行った場合の自動算定について

- Henryでは20歳未満の患者に通院・在宅精神療法を算定した場合、通院・在宅精神療法(20歳未満)加算が自動算定されるようになっています。 自動算定の条件について - 下記の条件を両方満たした場合、自動算定が行われます。 - 20歳未満の患者 - 20歳以上の患者には算定出来ないため、途中で20歳に到達した場合は算定されなくなる - 通院・在宅精神療法を算定した場合 注意点 - 最初に受診した日から1年以内の期間でのみ加算を行うルールとなっています。 操作方法 1. ②のカルテエディターで、通院・在宅精神療法を入力します。 a.画像では、通院精神療法(30分未満)(精神保健指定医による場合)を入力しています。 2.①の会計エディターで、自動算定ができていることを確認します。 a. 右端に✨マークが付いているものが、自動算定を行った算定項目です。 3.①の会計エディターで、自動算定を修正します。 a. 通院・在宅精神療法(20歳未満)加算の上にカーソルを持っていき、クリックします。 b.クリックすると、下記のようなポップアップが出てきます。 c.算定しないにチェックを入れ、更新をクリ

用法・用量・タイミングが同じ薬を別の保険組み合わせにする手順

機能概要 Henryの機能として、会計上で用法・用量・タイミングが同じ処方薬は1つにまとまるようになっています。そのため、それぞれ別の保険で処方したい場合は下記の作業が必要です 操作画面の説明 ①会計エディター ②電子カルテエディター 操作方法 1.②の電子カルテエディターで、タイミングと日数が同じ処方薬を入力する 2.②の電子カルテエディターで、保険を分けたい薬をクリックし、ドラッグアンドドロップする 3.②の電子カルテエディターで、連続で入っていた処方薬が2つに分かれる 4.②の電子カルテエディターで、保険を変更したい処方薬のタイミングか日数を変更する 5.①の会計エディターで、くっついていたのが離れていることを確認する a. くっついている b. 離れている 6.①の会計エディターで、保険組み合わせを追加する 7.①の会計エディターで、保険が追加されたことを確認する 8.①の会計エディターで、保険を変更したい処方薬をドラッグアンドドロップする 9.①の会計エディターで、2つの保険に分かれていることを確認する 10.②の電子カルテエディターで、タイミングと日数を修正する(元に戻す)

薬剤逓減の入力の仕方

薬剤逓減の入力の仕方 1.薬剤逓減に該当する場合には、カルテ編集画面にて、+を押下し、「薬剤料逓減」を検索します。 2.総量欄に「1」と入力します。 3.薬剤逓減が働きます 4.薬剤逓減に対する適応症についてのアラートが出ますが、こちらは該当しませんので修正の必要はございません。

未収金分を領収する場合の手順について

以下、画像をご参照ください。

保険+自費で自費のみ一部入金となった場合の手順について

自費のみ一部入金の手順となります。 以下、画像をご参照ください。

院内処方せんの施設薬剤名での出力について

施設薬剤を院内処方した場合、変更不可・一般名の設定に関わらず施設薬剤名で出力されます。 - カルテ画面 - 院内処方せん 施設薬剤以外の医薬品を処方した場合は変更不可・一般名の設定に対応した名称で印字されます。 ・変更不可の場合は製品名で表示 ・一般名の場合は一般名で表示

精算を初期化する

コストが誤った状態で精算確定してしまった場合には、精算の初期化を行います。 精算初期化の手順は以下の通りです。 1. 会計履歴一覧より取り消したい会計日時横の「...」を押下し、操作メニューを開きます 2. 操作メニューより、「精算を初期化する」を選択 3.精算が初期化されると「領収金」の金額が0円にリセットされ、「未収金」が表示されます 4.リセット後、会計画面に戻ると右下のボタンが「再精算」と表示されます 5.「再精算」より精算の確定を行うと、初期状態と同じ様式の領収書が発行されます

決済履歴の確認

決済履歴の確認 患者への請求歴や未収金の有無は、決済履歴画面より確認することができます。 決済履歴を開く 決済履歴は、患者一覧画面または会計画面から開きます。 - 患者一覧画面 決済履歴を確認したい患者の患者情報を開き、「会計」をクリックします - 会計画面 当該患者の会計画面左側の「<過去の会計」をクリックします 決済履歴から確認できること 決済履歴画面では、これまでの診察にかかる患者の精算状況を閲覧できます。 項目 説明 診療日 診療の日付が表示されます。 領収金 患者が入金した金額が表示されます。 未精算額 自費未収金がある場合、その金額が表示されます。未収金が未払いの場合はプラスの額が、未返金の場合はマイナスの額が表示されます。請求を取り消した場合は打ち消し線が引かれた金額が表示されます。 決済履歴画面の会計操作 決済履歴より、過去会計の精算内容の確認や未収金の処理などの操作を行うことができます。 会計を確認する 各会計の右に表示される目玉アイコンより、精算内容を確認することができます 未収金がある場合 未精算の場合、次のような操作が可能です。 - 精算する - 請求を取り消す

処方箋・領収書・診療明細を再発行する

精算画面で、印刷したい帳票を選択することで印刷が可能です。 手順 1. 会計画面右下の「精算内容を見る」を押下し、精算画面を開きます。 1. 再発行したいものにチェックを付け、「印刷」ボタンを押下します。チェックを付けたもののみ印刷されます。

精算を未収金にする方法

請求金額の全額及び一部を未収にする場合 1. 精算ダイアログの「領収金額」欄に領収する金額(下記例だと全額未収として0円)にして確定します。 1. 会計タブで未収金として表示されるようになります 1. 未収金分を領収するまでは、会計画面下部には未収金がある旨が「未精算額あり」と未収案内メッセージが表示されます。 1. 会計確定後、精算画面が開きますので「キャンセル」ボタンをクリックして閉じても全額未収金として精算処理が中断します。こちらの場合でも会計タブでは未収金として表示されます。 ※この場合は一度も精算をしていない扱いとなるため、「再精算」ボタンではなく、「精算」ボタンとなり、請求額横の「(未精算額あり)」も表示されません

料金再計算について

料金再計算について 保険訂正後の再計算基準 以下の場合は、再計算を行う必要があります。 - 会計後の保険訂正内容が、出力した月次レセプトに反映されていない場合。再計算を行ってから出力してください。 - 編集した保険情報の項目を反映する場合(どの項目を編集した場合でも当てはまります) - 保険制度や公費制度が変わった場合 必要な修正をおこなう まず、必要な修正をおこないます。 保険情報を修正する 場面別の保険変更の方法については、URL先を参照してください。 保険情報の修正は、適用保険が把握しやすいため会計画面の「保険・公費」タブでおこなうと便利です。 会計画面の「保険・公費」タブでは、請求(確定された会計)で適用保険として使われている保険情報がひと目で把握できるよう、請求に使用タグを打って表示します。 請求に使用されている保険情報を訂正した場合は、訂正前後の内容のふたつの保険情報になり、訂正前のものには訂正済みタグが打たれます。 訂正済みの保険情報(訂正前のもの)は、開いても参照できるだけでそれ以上の訂正はできなくなります。 料金再計算により修正を確定すると訂正後の保険情報が請求に使用

保険・公費の管理と更新について

保険・公費の管理と更新について 何かと複雑になりがちな保険証類の管理や更新作業について、場面別に操作手順を説明します。 患者保険情報は、患者情報ドロワーまたは患者情報ウィンドウを開くことができる、すべての画面で編集することができます。 ⚠️ 保険証類の新規登録や、患者が提示する保険証類原本の目視確認日時の更新については、URLをご参照ください。 ここでは以下の場合について、説明しています。 - 資格喪失した - 保険証類が切り替わった - 番号や負担割合・上限額が変わった - 高額療養費所得区分が変わった - 会計後に資格喪失が判明した - 新しい保険証を確認したが、古い保険証と期限以外同じだった - 登録した保険情報に誤りがあったので修正したい - 誤って登録した保険情報を削除したい 資格喪失した 保険情報の資格喪失は、保険情報の期限を切るという操作をおこないます。 1. 資格喪失した保険情報の編集画面を開きます。 2.医保・公費の場合は「+終了日を追加」をクリックし、「期間」の終了日欄を表示します。 3.「期間」終了日欄に、資格喪失年月日の前日を入力します。 4. 右下の「訂正」を押

薬剤情報提供書・お薬手帳シールを印刷する

薬剤情報提供書・お薬手帳シールを印刷する 院内処方で内服薬・外用薬・頓服薬又は在宅の注射薬が処方された場合、精算画面より薬剤情報提供書とお薬手帳シールの印刷ができます。 印刷方法 会計を確定し、精算画面を開きます。精算確定画面右下に、全ての項目にチェックが付いた状態で精算確定画面が表示されます。 薬剤情報提供書とお薬手帳シールにチェックが入っていることを確認し、「精算」ボタンをクリックして、印刷プレビューを開きます。 印刷プレビュー画面の詳細設定より、各印刷物に該当する用紙サイズを指定し、「印刷」ボタンより印刷を行ってください。 なお、Google Chromeの仕様で前回の印刷設定が引き継がれるため、正しい用紙サイズが設定されているか必ず確認してください。 - それぞれの印刷サイズは以下の通りになります。 - 薬剤情報提供書 (A4) - お薬手帳シール (横幅80mm) - 診療明細書・処方箋・診療請求書兼領収書 (A5) - 印刷プレビュー画面は用紙の大きさごとに表示されるため、「薬剤情報提供書」「診療明細書・処方箋・診療請求書兼領収書」「お薬手帳シール」それぞれの印刷プレビュー

精算する

精算する 会計確定後、精算をおこないます。 💡精算.. 患者から窓口負担金を徴収すること 手順 1.会計画面右下の「確定」をクリックし、精算画面を開きます。 2.精算画面より、請求内容と印刷物にチェックが入っているかを確認し、「精算」ボタンをクリックして精算を完了してください。 3.精算が完了すると、会計画面右下に「精算内容を見る」ボタンが表示されます。ここから精算の内容を確認することができます。 精算画面の説明 精算画面左側には、領収書等の帳票が表示されます。 帳票の種類は以下の三つがあります。 - 診療明細 - 適用保険ごとに記載されます - 診療請求書兼領収書 - 保険分と保険外分に分けて作成されます - 処方箋 - 院外処方の投薬がある場合に表示 また、画面右下に精算時に印刷する帳票が表示されます。印刷するものにはチェックを入れる必要があります。(初期値は全てチェックあり) 精算画面右側には、請求金額の内容が表示されます

カルテを修正する・算定内容を編集する

カルテや算定内容を編集する方法について説明します。 会計編集画面とカルテ編集画面は連動しています。 💡 スタッフアカウントが会計編集画面の算定内容を追加、削除、変更すると、 同時にカルテ編集画面が修正され、医師による承認が必要となります。 未承認であっても会計まで行うことが出来ますが、必ず医師の承認が必要です。 画面左下の「保険請求の合計」は、現在開いている画面上の保険診療の合計点数です。自費請求や保険外診療は反映されません。 診療行為を追加する 診療行為の追加はカルテ編集画面から行います。(会計編集画面からは行えません!) カルテ編集画面にて、+を押下し、該当の措置を検索します。 診療行為を削除する 診療行為の削除は会計編集画面から行います。(カルテ編集画面からも行えます!) 削除したい診療行為上で右クリックし、「削除」を選択します。 数量、日数、用法を変更する 数量、日数、用法の変更は会計編集画面から行います。(カルテ編集画面からも行えます!) 変更したい医薬品上をクリックし、数量、日数、用法を変更します。 実施した診療行為を算定しない 患者請求しない場合や、包括される診療行為は、

適用保険、保険組み合わせについて

適用保険、保険組み合わせについて 適用保険を編集する 会計画面に遷移すると、患者の保険・公費に登録されている保険が自動で適用されます。 会計に用いる保険を変更したい場合は、適用保険の変更を行ってください。 なお、患者が所持している保険証や公費は、患者情報の「個人」>「保険・公費」タブより確認できます。 手順 会計画面を開き、適用されている保険の右にある「▼」より、適用したい保険を選択してください。 保険組合せを用いた会計 一部の算定単位に対して適用保険を変更したい場合は、保険組合せを用いて会計を行います。 手順 1.会計編集画面最下部にある「+保険組合せ」より、追加したい保険組合せを選択します。 このとき、使用可能な保険組合せのうち、既に使われている保険組合せは表示されません。 2.選択した保険組合せを適用保険とする診療セクションが、会計編集画面下部に追加されます。 3.適用保険を変更したい算定単位を追加した診療セクション内に移動します。 該当の算定コストの右にある「=」を選択し、長押ししたままカーソルを動かすことで(ドラッグ&ドロップ)、診療セクションに移動できます。 4.算定単位を

バリデーションメッセージについて

バリデーションメッセージの表示 算定したコストに異常(入力データの不足や重複など)がある場合、会計画面右下にバリデーションメッセージが表示されます。 バリデーションメッセージは、どのような異常があるかを知らせるものですので、確認の上対応してください。 バリデーションメッセージは、以下3つの種類があります。 - INFO(青).. 確認事項として表示され無視可能 - 処置、検査、医薬品に対しての適応病名の登録が無い場合等 - WARN(黄).. レセプトに問題が生じる場合に表示される。確認の上「算定可能」と判断したのであれば無視可能。会計確定後に修正することも可能です。 - 併算定不可の検査が算定されようとしている場合、同一カルテに検査項目が重複している場合等 - なお、管理料のようなものはメッセージを消せないので医師の指導等がある事を確認できたら、無視してよい - ERROR(赤).. 会計の確定ボタンを押すことができず無視できない。バリデーションメッセージを消す必要がある。 - 生年月日の入力漏れがある場合 - 薬剤の用量入力漏れがある場合….等 バリデーションメッセージを消す方法

出来高算定について

包括された診療行為や医薬品を出来高で算定する場合に、出来高フラグを設定します。 以下は、出来高フラグを立てるケースの例です。 - 汎網膜硝子体検査(片)と精密眼底検査を同時に行った場合 - 汎網膜硝子体検査(片)を右眼、精密眼底検査を左眼に行った場合は両方算定できるので自動で包括されてしまう精密眼底検査を出来高で算定する - 小児科外来診療料に包括され任意の項目を出来高で算定したい場合 - 療養病棟入院基本料などの入院料に含まれてしまう任意の項目を出来高で算定したい場合 出来高で算定する 包括された診療行為、医薬品、特定器材、院外検査を出来高で算定する場合は、該当の項目をクリックし、「算定しない」の横にある「出来高で計算」に✅をつけ、「更新」ボタンをクリックします。 - 診療行為 - 医薬品 - 特定器材 - 院外検査 画面表示 「出来高で計算」に✅が付くと各項目に出来高というラベルが表示されます。 - ✅なし - ✅あり 「算定しない」に✅がついている場合、「出来高で計算」はグレーアウトし選択できなくなります。 ※投薬オーダーの医薬品入力画面は、現状と変化はなく「出来高で計算」のチェ

自動算定に対応しているもの

自動算定に対応しているもの 一定の条件を満たした時に、自動で診療行為を算定します。 例えば、院外処方で薬を出した時は処方箋料が自動で算定されます。 2024/4/18時点で自動算定に対応しているものは以下です。 自動算定・バリデーション対応一覧(外来・入院) アクセスするためには設定が必要になりますので閲覧権限を付与するメールアドレスを添えて弊社までご依頼ください 参照:自動算定の仕組

自動算定のしくみと画面表示について

自動算定とは Henryでは、一定の条件を満たした時に、自動で診療行為を算定します。例えば、院外処方で薬を出した時は処方箋料が自動で算定されます。 以下の全ての診療が、自動算定の対象となります。- 保険他タブのカルテ- 保険証の登録が無+保険他タブのカルテ- 自費タブのカルテ 自動算定のしくみ 自動算定は、カルテ画面から会計画面に遷移する際に行われます。 画面表示 自動算定されたコストの右端には、マークがつきます。マークの有無で自動算定されたコストかどうかを見分けることができます。

外来会計の生体検査逓減の自動算定

- 同一検査を同一月内に2回以上実施した場合、生体検査2回目以降の逓減を自動で判定し、会計画面遷移時に検査逓減料が自動算定されます。 ・既に検査逓減料が手入力されている場合は自動算定されません。 - 尚、包括逓減区分が同じ場合でも別の部位、別の撮影方法の場合は、逓減しないのが正しい算定ですが、Henryの現行仕様では別の部位、別の撮影方法の場合でも検査逓減料が算定されますので、会計画面にて手修正をお願い致します。 修正方法⇩ 会計画面にて 自動算定された検査逓減を「算定しない」に修正してください ↓ ↓ ※入院で生体検査を算定した後に、同月の外来で生体検査を算定しても検査逓減料は自動算定されません。対応まで今しばらくお待ちいただけますようお願い申し上げます。

会計編集画面の構成単位

会計編集画面の構成単位 会計編集画面について説明します。 会計編集画面の構成単位 会計編集画面の構成は、次のようになります。 - 会計ブロック .. それぞれの診療行為や医薬品であり、会計編集画面における最小単位です。 - 算定単位 .. 会計ブロックをグループ化したまとまりを指します。 保険請求では算定単位ごとに点数が計算され、その合計が会計における請求点数となります。 - 診療セクション .. 適用保険を設定するために用います。会計編集画面では、保険組合せによって画面内を上下に隔てる仕切りとして表示されます。 算定単位について 会計編集画面の内容は、カルテ編集画面に入力された内容から生成されます。 カルテ編集画面から会計編集画面への引継時に、会計ブロックを再編成する処理が行われます。 こうした、カルテの診療内容を会計のために構成しなおす処理を自動反映機能「ノーマライズ」と呼びます。ノーマライズは、会計画面を開くたびに実行されます。 例) - レセプト請求に対応した算定単位に分ける - 検体検査のまるめ 例)レセプト請求に対応した算定単位に分ける 例)検体検査のまるめ 算定単位につい

任意の金額を減額・返金したい

ヘンリーの設定画面>保険外診療より、減額・返金したい金額分の保険外診療項目を作成します。 保険外診療名と税抜金額を入力して作成します。なお、税抜金額欄には減額・返金したい金額をマイナスで入力してください。 ex. 保険外診療名「返金項目(1円)」、税抜金額「-1円」 上記で作成した項目を用いた減額・返金の操作 1.カルテ編集画面に「返金項目(1円)」を挿入します。 2.「回数」の欄に、減額・返金したい金額と同じ数字を入力して、更新します。 例) 1000円減額したい場合、「返金項目(1円)」の回数を1000回にする。 3.会計を確定し、減額されていることを確認します。 ※本ページでは、「−1円×〇〇回」という処理を行うことで、任意の金額を減額・返金する方法を提示しましたが、定額の減額・返金(例えば1000円の減額・返金)が頻繁に発生する場合は、その金額分をマイナスにして、自由診療の項目を作成して運用することも可能です。

保険診療分と自費・保険外診療分の明細書・領収書を別に出力する方法

保険診療分と自費・保険外診療分の明細書・領収書を別に出力する方法 以下の方法で、保険分と保険外分の領収書等を完全に分けて出力することも可能です。 ①外来受付画面にて、保険診療用のカルテと自費診療用のカルテを受付します。 ※同じ患者で2回受付します ②保険用のカルテに保険診療分を入力し、確定します。 ③保険診療分として、明細書と領収書が印字されます。 【明細書】 【領収書】 ④外来受付画面に戻り、先ほど受付した自費用のカルテを開きます。 ⑤会計入力画面のタブを、「保険他」から「自費」へ変更します。 ⑥自費用のカルテに自費・保険外診療分を入力し、確定します。 ⑦自費・保険外診療分として、明細書と領収書が印字されます。 【明細書】 【領収書】

特定の患者の会計を確定した時にエラーが表示される

特定の患者の会計を確定した時にエラーが表示される A. 上の写真のように、会計の確定に失敗することがあります。原因として、保険情報や公費情報の変更が考えられます。 その月に、該当会計より前の会計で使用された保険の期間を期間外にするとエラーになります。 以下の手順を参照して、エラーがかかった日より以前の会計の保険証の変更をお願いします。 ・エラーがかかった日より以前の会計の保険証を変更する 1. 「旧保険」→「自費」→「会計確定」 2. 「自費」→「新保険」→「会計確定」 3. 当日の「会計確定」を行う 具体的に例を使ってエラーの発生原因・対処法を説明します。 (例) 8月1日にAさんが来院し、先月までと同じ保険証情報を使って精算を確定させました。 8月5日にAさんが再び来院しました。このときにAさんから、「今まで使っていた保険証の期限は7月31日までであり、別の保険証を今月から使っている」ということを聞きました。そこで、今まで使っていた保険証の期限を7月31日までと登録し、新しい保険証の情報を登録して、8月5日の会計を行おうとしたところ、失敗しました。 以下の手順はすべて、8月5日に行

精算したが、会計を未収に戻したい

精算したが、会計を未収に戻したい 決済履歴画面から、未収にしたい会計について、「精算を初期化する...」を選択すると、1度精算した会計を全額未収にすることができます。 1. 決済履歴画面を開きます。 2. 未収に戻したい会計の右側に表示される「・・・」をクリックし、「精算を初期化する」を選択します。 3. 精算が初期化され、全額未収扱いとなります。

麻薬処方箋の「麻薬施用者番号」「患者住所」について

麻薬処方箋の「麻薬施用者番号」「患者住所」について 1.入力方法 処方箋の備考欄へ「麻薬施用者番号」「患者住所」をフリーコメントで入力します。 下記の手順を参照してください。 ①カルテを開き、医薬品をクリックすることで、薬剤の日数などを選択する画面を開きます。 ②「処方箋備考欄に転載」にチェックを入れます。 ③「+コメントを追加」を押下します。 ④「麻薬施用者番号」「患者住所」を入力します。 ⑤処方箋の備考欄へ印字されます。

カルテ内容変更の際、会計内容が全て消えてしまった場合の対応

カルテ内容変更の際、会計内容が全て消えてしまった場合の対応 同時に別のパソコンで編集していた際に、誤って削除されてしまった可能性があります。編集履歴をご確認ください。 復元に関しましては編集履歴をご確認の上、再度入力をお願い致します。 編集履歴は、カルテの日時下部に表示されている「最終更新」の部分を押下して頂くと確認することが出来ます。

ヘッダーフッターが処方箋へ印字されないようにする方法

ヘッダーフッターが処方箋へ印字されないようにする方法 1.Henryの印刷設定でヘッダーフッターチェックを外してください。 2.上記でも印刷される場合は、プリンターの詳細設定から、ヘッダー・フッターのチェックを消して、印刷を行ってください。 3.以下の手順で行ってください。

未収金の有無を確認する方法について

患者一覧画面を開き、開きたい患者を検索し、患者を押下して患者情報を開きます。画面右側の患者情報画面から「会計」タブを押下することで、決済履歴画面に遷移できます。 決済履歴画面では、これまでの診察にかかる精算状況を閲覧できます。 決済履歴は診療が新しい順に上から表示され、未収金・未返金の有無を確認することができます。 診療日 診療の日付が表示されます 領収金 患者が入金した金額が表示されます。精算ダイアログの「領収金額」にあたります。 未精算額 自費未収金がある場合、その金額が表示されます。未収金が未払いの場合はプラスの額が、未返金の場合はマイナスの額が表示されます。請求を取り消した場合は打ち消し線が引かれた金額が表示されます。精算ダイアログの「過入金・未収金」にあたります。

算定コメントについて

算定コメントについて コメントの入力方法 算定コメントをクリックして「コメントを追加」をクリックします 必須コメント等は上位表示されているのでそこから選択します 上位表示されていなくても検索によって絞り込みが可能です コメントを選択した後はテキストや日付など、コメントの種類に合わせた入力を行います フリーコメントの入力方法 レセプト摘要欄へのコメント入力 「外来」「レセプト関係」タブに「レセプト摘要欄」があり、そちらにコメントを入力することも可能です 特定の算定に対するコメントではない場合や、毎月のレセプトに記載し続けたいコメント等にご利用いただけます ※記載期間内はレセプトに記載され続けます 摘要欄コメントは、レセプト電算処理システム用コードと紐づくコメントのため、レセプト電算処理システム用コード以外のコメント入力はフリーコメントとしての入力が可能となります。 💡 ご入力のコメントが、レセプト電算処理システム用コードに該当しておりますか、 下記「コメントマスター検索」よりご確認ください。 [コメントマスター検索]([

処方箋にコメントを記載する方法

処方箋にコメントを記載する方法 備考欄にコメントを記載する 薬剤入力の画面より、コメント「処方箋備考欄に記載」でフリーコメントを入力すると、処方箋備考欄に印字されます。 以下の手順を参考に行ってください。 ※薬剤入力画面は、該当の薬剤をクリックして表示することができます。 印字されたコメントは、以下のように処方箋の備考欄に表示されます。 薬剤毎のコメントを記載する 薬剤入力の画面にて、タイミングの2段目にある補足欄にフリーコメントとして入力すると、薬剤の横に印字されます。 以下の手順で行ってください。 ※以下の薬剤入力画面は、該当の薬剤をクリックすると表示されます。 入力したコメントは、以下の画像のように各薬剤の横に印字されます。

処方箋の表示について

処方箋の表示について 処方箋への薬剤の印刷順 カルテへ入力した順で印刷されます。 内服・外用の順にまとまるので、カルテ上で内服薬と内服薬の間にある外用薬は、処方箋上では内服薬のまとまりの下に移動します。 公費番号の印字について 処方箋の公費番号欄は、「負担者番号:8桁・受給者番号:7桁」となっています。 特殊公費番号の印字について 1.「負担者番号:9桁以上・受給者番号:8桁以上」など、公費番号欄に収まらない桁数の公費番号の場合は特殊公費と判断し、処方箋備考欄へ公費番号を印字します。 2.医薬品の備考コメントがある場合は、公費の負担者番号・受給者番号に続けて備考欄の最下部に印字されます。

生活習慣病管理料算定時における診療識別毎の医薬品、特定器材の包括について

生活習慣病管理料算定時における診療識別毎の医薬品、特定器材の包括について - 現状、生活習慣病管理料を算定する月に入力された医薬品、特定器材のうち生活習慣病管理料に包括されるものについては手動で「算定しない」をご指定いただいておりましたが、これを診療識別毎に自動で制御できるようになりました。 ⚠️ 本対応は医薬品、特定器材に関するものです。診療行為に関する包括の動作については従来と変更ありません。 包括対象となる診療識別 - 以下の診療識別で入力された医薬品、特定器材は自動的に生活習慣病管理料に包括されます。 - 13:医学管理 - 31:注射(皮下筋肉内) - 32:注射(静脈内) - 33:注射(その他) - 60:検査・病理 包括時の画面表示 - 包括時は算定単位の点数に計上されません ※ 手技である「 皮内、皮下及び筋肉注射」も生活習慣病管理料に包括されるため、算定単位の点数は0点となっています

 自動算定されたコストの削除について

自動算定されたコストの削除について 自動算定されたコストを削除することはできません。 したがって、自動算定されたコストを算定しない場合は、該当のコストの「算定しない」にフラグを立ててください。