現状、生活習慣病管理料を算定する月に入力された医薬品、特定器材のうち生活習慣病管理料に包括されるものについては手動で「算定しない」をご指定いただいておりましたが、これを診療識別毎に自動で制御できるようになりました。
⚠️ 本対応は医薬品、特定器材に関するものです。診療行為に関する包括の動作については従来と変更ありません。
以下の診療識別で入力された医薬品、特定器材は自動的に生活習慣病管理料に包括されます。
13:医学管理
31:注射(皮下筋肉内)
32:注射(静脈内)
33:注射(その他)
60:検査・病理
包括時は算定単位の点数に計上されません
※ 手技である「 皮内、皮下及び筋肉注射」も生活習慣病管理料に包括されるため、算定単位の点数は0点となっています