令和7年5月末で入院料「通則9:身体的拘束最小化の基準」の経過措置が終了します。
経過措置終了後、施設基準にある組織的に身体的拘束を最小化する体制が整備できていない場合は、入院料を減算する必要があります。
現時点では自動で減算を行う等のシステム対応は予定しておりません。予めご了承いただけますようお願いいたします。
「看護補助体制充実加算」を算定されている医療機関様のみ対象となります。
令和7年6月以降、以下の入院料の加算として「看護補助体制充実加算1」または「看護補助体制充実加算2」を算定している場合に、身体的拘束を実施した日は「看護補助体制充実加算3」を算定する必要があります。
A101 療養病棟入院基本料
A106 障害者施設等入院基本料
A304 地域包括医療病棟入院料
A308-3 地域包括ケア病棟入院料
令和7年6月以降、以下の入院基本料等加算の加算として「看護補助体制充実加算1」を算定している場合に、身体的拘束を実施した日は「看護補助体制充実加算2」を算定する必要があります。
A207-3 急性期看護補助体制加算
A214 看護補助加算
現時点では、身体的拘束を実施した場合に自動で算定項目を変更する対応は予定しておりません。予めご了承いただけますようお願いいたします。なお、身体的拘束を実施した場合は、現在算定されている「認知症ケア加算」の身体的拘束を実施した場合の減算と同様、コストカレンダーで低い方の点数にご変更いただけますよう、お願いいたします。