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診療報酬改定関連
診療報酬改定関連のご案内をします。
【全職種】【令和7年5月末経過措置終了】「身体的拘束最小化に関する基準」「看護補助体制充実加算」の経過措置終了後の減算対応のお知らせ
入院料「通則9:身体的拘束最小化に関する基準」の減算について - 令和7年5月末で入院料「通則9:身体的拘束最小化の基準」の経過措置が終了します。 - 経過措置終了後、施設基準にある組織的に身体的拘束を最小化する体制が整備できていない場合は、入院料を減算する必要があります。 - 現時点では自動で減算を行う等のシステム対応は予定しておりません。予めご了承いただけますようお願いいたします。 「看護補助体制充実加算」算定時に身体的拘束を実施した場合の減算について 「看護補助体制充実加算」を算定されている医療機関様のみ対象となります。 - 令和7年6月以降、以下の入院料の加算として「看護補助体制充実加算1」または「看護補助体制充実加算2」を算定している場合に、身体的拘束を実施した日は「看護補助体制充実加算3」を算定する必要があります。 - A101 療養病棟入院基本料 - A106 障害者施設等入院基本料 - A304 地域包括医療病棟入院料 - A308-3 地域包括ケア病棟入院料 - 令和7年6月以降、以下の入院基本料等加算の加算として「看護補助体制充実加算1」を算定している場合に、身体的令和7年4月:診療報酬改定関連
令和7年4月の診療報酬改定関連のご案内をします。1件の記事令和6年度:診療報酬改定関連
令和6年度の診療報酬改定関連をご案内をします。26件の記事令和6年度10月以降:診療報酬改定関連
令和6年度10月以降の診療報酬改定関連のご案内をします。3件の記事