ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承ください。
令和8年6月診療報酬改定に伴い、疾患別リハビリテーションのリハビリ記録を作成するときに表示する算定可能なリハビリテーション料の候補に、これまでの職種ごとの診療行為に加え、離床を伴わない場合の診療行為も表示し、選択できるように対応します
改定内容
2026年6月診療分より、特定の患者に対して、離床を伴わずに20分以上の個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、所定点数の100分の90に相当する点数を算定できる
リハビリ記録の作成日が2026年6月1日以降の場合
職種ごとの疾患別リハビリテーション料に加え、離床を伴わない場合の疾患別リハビリテーション料を候補として表示します
【2026年5月31日以前】
【2026年6月1日以降】
b. 脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションのリハビリ記録については、標準算定日数を超えており、かつ要介護被保険者である場合は、離床を伴わない場合の疾患別リハビリテーション料に加えて、要介護被保険者向けの離床を伴わない場合の疾患別リハビリテーション料も候補として表示します。
【2026年5月31日以前】
【2026年6月1日以降】
介護保険登録ありの場合:離床を伴わない場合の疾患別リハビリテーション料に加えて、要介護被保険者向けの離床を伴わない場合の疾患別リハビリテーション料も候補として表示
c.離床を伴わない場合の疾患別リハビリテーション料を選択した場合、これまでの疾患名、リハビリ起算日の選択式コメントに加え、疾患別リハビリテーション料に応じた(離床減)の選択式コメントをコストブロック内に自動で出力します
⇒2026年5月29日に公表された「令和8年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」で選択式コメントが不要と訂正されました。そのため、コストブロック内でも選択式コメントを自動で出力を行わないようシステム改修を実施しました。(2026/6/5追記)
以下の条件に該当する場合は、離床を伴わない疾患別リハビリテーション料の算定対象外となるため、候補に表示しません
15歳未満の患者
早期リハビリテーション加算、初期加算、急性期リハビリテーション加算の算定対象日のリハビリ記録