今回ご案内している内容は開発中の機能であり、変更が生じる場合があります。 また、ご案内文書に記載されている画面情報は、医療機関様で表示が異なる場合があります。 上記2点について、予めご了承いただきますようお願いいたします。
【参考】後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
10月以降、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を「変更不可」で処方される場合は、変更不可とした理由をコメント欄に入力してください
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10月以降の処方箋様式に対応いたしました。※赤枠部分を追加、修正いたしました
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)が「変更不可」で処方されている場合は、処方箋の「変更不可」欄に✅が記載されます。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)が「患者希望」で処方されている場合は、処方箋の「患者希望」欄に✅が記載されます。
院内処方で選定療養の医薬品を処方されている場合に、自動で特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を計算し請求書、明細書に印字するよう対応を行います