Henry ヘルプセンター

【令和6年度改定】[2024/05/20]【入院】疾患別リハビリテーション料の職種ごとの診療行為を候補として表示することに対応いたしました!!

対応内容一覧

大塚 安紀子2025-03-25

ご案内文書に記載されている情報は、医療機関様で表示が異なる場合がありますので、ご了承いただきたく存じます。

背景となる改定内容

疾患別リハビリテーション料について、リハビリテーションを実施した職種ごとの区分が新設されたことに伴い、入院のリハビリ記録を作成する際に職種ごとの診療行為を候補として表示し、選択できるように対応いたしました。

  • 入院患者のリハビリテーションについて、疾患別リハビリテーションのリハビリオーダーに紐づいたリハビリ記録を作成する際、職種ごとの診療行為を候補として表示するように対応いたしました

  • 疾患別リハビリテーションとは、心大血管疾患リハビリテーション、脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーション、呼吸器リハビリテーションを指します。

  • 2024年6月1日以降のリハビリ記録を作成する際、「算定可能なリハビリテーションがあります」というメッセージとともに「コストを追加 ▼」ボタンを表示します。 ボタンを押下すると、あらかじめ登録されている施設基準に該当する職種ごとの診療行為を候補として表示します。

  • 表示された職種ごとの診療行為の中から、当該リハビリテーションに該当する診療行為を選択すると、リハビリオーダーに登録された内容を引用しつつ、選択した診療行為によるリハビリコストブロックをリハビリ記録内に作成します。

  • 職種ごとの診療行為を候補として表示するのは、2024年6月1日以降のリハビリ記録が対象となります。2024年5月31日以前のリハビリ記録は、これまでと同様に2024年6月改定以前の診療行為を候補として表示し、候補が1択しかない場合はコストブロックを自動で生成します。

    • 入院患者の脳血管疾患等リハビリテーション、廃用症候群リハビリテーション、運動器リハビリテーションにおいて、要介護被保険者でかつ標準的算定日数を超えてリハビリ記録を作成するとき、それぞれ告示の注に定められた職種ごとの診療行為も候補として表示するように対応いたしました

    • 職種ごとの診療行為を候補として表示するのは、2024年6月1日以降のリハビリ記録が対象となります。2024年5月31日以前のリハビリ記録は、これまでと同様、2024年6月改定以前の診療行為を候補として表示します。